2014年
6月
19日
木
前回のつづきで増築の確認申請を提出してきたわけですけど、担当者曰く
「既存不適格に該当しますのでの調書を添付してください。」と言われました。
これまで、何度も増改築による確認申請を下ろしてきましたが
木造2x4工法においては既存不適格には該当しないものとして、お客様に対して
お話させていただいてきました。私自身はこの『不適格』の言葉がどうも気に入らなくて
なんとかして該当しないかを考えてきました。知り合いの建築士仲間も不適格にしたほうが
簡単な場合もあるような事を言う人もいますが、基本的に2x4工法の増築工事は不適格建築物
にしない事にしています。簡単にいいますと、木造軸組工法は平成12年、枠組壁工法(2x4)は
平成13年に法改正がなされました。おおまかに構造規定になりますが軸組の場合は柱、梁の継手
と仕口の金物接合の仕様規定の明確化と耐力壁をバランスよく配置することによる壁率比の算定
等が盛り込まれました。一方2x4工法の場合は告示の改正になりますが、その中身と言えば
耐力壁の壁倍率の低減程度です。ですから、既設部分と増築部分を一体にしての壁量の検討を
すればいいわけで、今回の計画は壁量も充分満たしていますから既存不適格にはならない
理由です。その日はとりあえず、提出は済ませ調書については連絡を待つ事にしました。
そのあと二日ぐらい経ってから、質疑の連絡があり細かい訂正事項はありましたが
肝心の不適格に関しては告示の内容を確認したらしく該当しない確約をもらいました。
ただ、平面図に一言『既設部分は既存不適建築物に該当しません。』の旨を追記するように
言われました。すこし、冷や汗もかきましたが無事確認もおりて工事にとりかかる事が
できました。
2014年
6月
11日
水
今回は『既存不適格建築物』のお話をしたいと思います。
先日、平成18年に2x4工法で建てられた2階建て住宅の増築工事の設計依頼を頂きました。
最初の計画は洋間6帖の増築工事で計画を進めてきましたがお話を進めるうちに
お施主さまから「どうせ工事するなら8帖ぐらいは欲しいかな」と言われました。
6帖分の面積は3.64x2.73=9.93㎡、8帖分の面積は3.64x3.64=13.24㎡になります。
ここで1つめの問題です。建築基準法に基づき住宅においては10㎡以上の増築工事を
行う場合は新築工事同様「確認申請を提出し、確認済証の交付を受けなければならない」
という法律の縛りが出てきてしまいます。それにより、増築工事部分の図面とは別に
既存部分の図面も作成する事になりその分の時間が余分にかかってしまった事です。
次に2つめの問題としては建築基準法も他の法律同様、いままでに何度も改正されて
きたわけですが、基本的に増築工事完成後には現在の法律の基準に適合させた
建物にする必要があるという事です。そこで緩和措置として『既存不適格建築物』として
認めれば現在の基準を満たしていなくてもいいという制度もあります。
いよいよ図面も完成し書類もまとめ確認申請を提出をしてきましたが、提出先の指定検査機関
より、こちらが思っていない事を言われてしまいました。
つづきは次回のブログにてご報告させていただきます。
2014年
5月
29日
木
今週は、毎日新規のお客様のプランニングをさせていただいてます。
ここ数年は外国人のお客様からのご依頼が増えてきましたが、欧米の方を始め
アジア諸国の方からもお声がかかるようになってきました。
普段通り、ご要望をまとめながら法規、構造とすり合わせながら進めて行く訳ですが
ほとんどのお客様がご主人又は奥様のどちらかが日本人なので、あまり『外国』を
意識しないでプランニングをする事にしています。
中でも天井高さや、トイレ、洗面、浴室等の水廻りはいつものパターンでは
多少無理な場合もありますが、建築場所は日本国内(東海地方)なので
基本モジュールは910で決めて、全体をもう少しゆったりした計画にしたい時は
1Mやフィートインチのモジュールで対応していきたいとおもいます。
まずは『ファーストプラン』でご興味を持っていただいて、ご契約に向けて
ガンバッテいこうと思います。